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事業内容

  • 成年後見 訴訟代理

    当事務所では成年後見制度を熟知した経験豊富なスタッフが、さまざまな角度から家を建てることができないか検討を加え、ご提案させていただいております。

  • 成年後見

    後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。「法定後見制度」とは、現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所が後見人・保佐 人・補助人などを選任する制度です。「任意後見制度」は、本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって 後見人を選任しておく制度です。

  • 起訴代理

    簡易裁判所代理権認定司法書士は、簡易裁判所における訴訟代理権をもっており、弁護士と同じようにご依頼者の代理人として訴訟を行うことができます。簡易裁判所で扱う事件は、訴えの請求額が140万円までの事案です。

    <訴訟代理 具体的なケース>

    1. 消費者信用関係等訴訟
    2. 債務不存在確認訴訟
    3. 売買代金請求訴訟
    4. 貸金請求訴訟
    5. 建物明渡訴訟
    6. 敷金返還請求訴訟
    7. 交通事故による車の修理代等請求
  • 財産管理人選任申立て手続き

    不動産の所有者の行方が知れないとき不在者に代わってその不動産の管理手続を行う代理人を選任するための手続を行います。

    <申立て手続き業務>

    • 不在者財産管理人選任申立て業務
    • 相続人財産管理人選任申立て業務
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