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  • 土地登記

    不動産登記は、不動産(土地及び建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記記録に登記することをいいます。土地と建物につきそれぞれ独立した登記記録が存在し(区分所有の例外あり)、登記事項も若干異なります。

  • 土地分筆登記

    ひとつの土地は1筆と数えます。 「土地分筆登記」とは、1筆の土地を2筆以上の土地に分割する登記です。
    分割後の土地は別々に売買や、抵当権などの権利の設定、相続などの処分が可能になります。
    1筆の土地の一部を売却したり、抵当権などの権利の設定をしたり、相続人のあいだで土地を分割したり、土地の一部の地目を変更したいときは、1筆の土地を2筆以上の土地に分割する土地分筆登記を申請します。

  • 土地合筆登記

    「土地合筆登記」とは、2筆以上の土地を1筆の土地に合わせる登記です。
    土地が合筆されれば原則として合筆後の土地の地番は合筆前の首位の地番(最も若い地番)となり、それ以外の土地の登記記録は閉鎖されます。
    登記所備付の地図又は地図に準ずる図面において、合筆した土地同士を隔てていた筆界線は抹消されます。

  • 土地地目変更登記

    「土地地目変更登記」とは、土地の現況や利用目的が変更した場合に、登記された地目を現況地目に変更する登記です。
    土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記記録の内容も同じように変更する手続きのこと土地地目変更登記といいます。
    山林や畑等だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、その変更があった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記の申請を行います。

  • 筆界特定手続

    「筆界」とは、登記された1筆の土地をさし、現況・利用状態の境界とは異なる事があります。
    「筆界特定手続」とは、現地における筆界の位置を特定する手続きです。
    筆界特定とは、新たに筆界を決めることではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、もともとあった筆界を明らかにすることです。
    筆界特定制度を活用することによって、公的な判断として筆界を明らかにできるため、隣人同士で裁判をしなくても、筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。

  • 民間紛争解決手続

    「民間紛争解決手続」とは、裁判によらない紛争解決方式です。
    土地の境界が明らかでないことで起る紛争を解決します。
    平成17年の不動産登記法等の改正により土地家屋調査士法が改正され、法務大臣の認定を受けた土地家屋調査士は、土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事紛争に係る民間紛争解決手続を、弁護士との共同受任を条件として代理することができることとなりました。

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