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事業内容

  • 建物登記

    不動産登記とは、国民の大切な財産である不動産(土地や建物)の一つ一つについて、どこにあって、どれくらいの広さがあって、どなたが持っているのかといった情報を、専門的な見地から正しく判断し、登記記録に登記することをいいます。

  • 建物表題登記

    建物を新築した時に登記記録の表題部を作成する登記です。一番最初に建物の登記記録に登記するための手続きになります。建物の所在、種類、構造、床面積、所有者を特定します。
    建物が新築されると、建物の所有者は1カ月以内に建物の物理的状況(どのような建物か)を示す「建物表題登記(建物表示登記)」を行わなくてはなりません。

  • 建物滅失登記

    すでに登記してある建物の種類を変更したり、増築や一部取壊しによって、種類、構造や床面積に変更があったときなどに行う登記です。
    建物の登記事項が現況と一致しない場合、その登記を現況に合致させるためにされるもので、その原因が後発的に生じた場合にされる登記になります。
    また、当初より登記事項が現況と一致していない場合は、表題部の更正登記を行います。
    建物表題部変更登記は申請義務のある登記で、変更のあった日から1ヶ月以内に登記しなければなりません。

  • 建物表題部変更登記

    「土地地目変更登記」とは、土地の現況や利用目的が変更した場合に、登記された地目を現況地目に変更する登記です。
    土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記記録の内容も同じように変更する手続きのこと土地地目変更登記といいます。
    山林や畑等だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、その変更があった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記の申請を行います。

  • 所有権保存登記

    建物表題登記により新しく出来た登記記録に、所有者の方のご住所・お名前を記載して所有権の登記を行います。
    この登記により、抵当権設定の登記や、売却による所有権移転登記が行えます。

  • 抵当権設定登記

    金融機関等から借り入れをしたときに必要となる登記手続きです。
    新居購入の際に銀行等から借り入れをすると、銀行等から建物とその底地の担保提供を求められます。
    この担保提供の手段が抵当権設定契約であり、契約に基づいて抵当権の設定登記を行います。

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