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事業内容

  • 相続などの登記

    不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更を行なうことをいいます。すなわち、被相続人 名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続きです。相続が発生して不動産を取得した場合は、その権利を登記 によって確定しておかないと将来的に相続人同士でモメてしまう可能性があり、そうした事態を避けるために不動産の相続登記を行ないます。

  • 所有権移転登記

    不動産の所有者が変わったときに必要となる登記手続きです。日本の法律では、「登記手続き」を行わなくとも、不動産の所有権は取得できます。しかし、取得された所有権を登記することにより、第三者に対しても主張(対抗)できます。

    <所有権登記 一般的な場合>

    1. 売買により所有者が変わったとき
    2. 贈与により所有者が変わった(持分が移転した)とき
    3. 贈与税非課税の枠内で、居住用の不動産(ご自宅)を配偶者から配偶者へ贈与したとき
    4. 尊属から卑属(父から子へなど)へ贈与したとき
  • 遺言書作成

    自身の財産について、最終処分の意思表示をするとき必要となります。
    「相続について、遺族に争いをして欲しくない。」
    「ご家族以外の第三者に財産を残したい。」
    このような場合、予め遺言書を作っておくと安心です。遺言は、ご自身の財産の最終処分の意思表示であるため、非常に厳格な要件を求められます。このため、公的機関である公証役場が関与する「公正証書遺言」をお勧めいたします。

    <遺言の形式>

    1. 自筆証書遺言
    2. 公正証書遺言
    3. 秘密証書遺言
  • 相続登記

    不動産の所有者がお亡くなりになったときに行う登記手続きです。

    <相続財産の分け方>

    1. 法定相続分による相続
      相続人の続柄により、民法所定の割合で分割されます。
    2. 遺産分割協議を経て相続分を決定する相続
      相続人全員による分割協議を経て、誰がどの割合で相続するか話し合いにより決定します。

    ※注意ポイント
    必ず相続人全員で行わなければなりません。一人でも欠けますと、その遺産分割協議は無効となります。

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